地震動警報および火山現象警報 12月より本格運用
[2007-11-28 13:59:31]
21日に気象業務法の改正が施行となり、
「気象庁は地震動及び火山現象に関する予報及び警報を行わなければならない」
などの条文が改正という形で盛り込まれた。
この気象業務法の改正によって「地震動警報」および「火山現象警報」が新たに
警報事項として導入されることになった。しかし12月の本格運用を間近にして、
その事実すら浸透していないと感じたので、その概略だけでも説明したいと思う。
まずは「地震動警報」地震動警報から。
地震が起きる直前に発表される「緊急地震速報」が10月から運用を始めたことは
ご存知の方も多いだろう。この「緊急地震速報」が細分化され、最大震度5弱以上の
揺れが推定された時には「地震動警報」が、また最大震度3以上又はマグニチュード3.5以上など
と推定された時には「地震動予報」が発表されると考えればいいかと思う。
そして「火山現象警報」に関しては、全国の活火山を対象(12月1日の段階では桜島など
16の活火山に限定される)とし、火山毎に警戒等を必要とする市区町村を明示して
発表するものである。
概要としては、レベル別に5段階の設定をし、対象火山への入山や火口周辺への
立ち入りなどを規制する「火口周辺警報(レベル2・3)」と、避難準備および避難の
喚起などを行う「噴火警報(レベル4・5)」とに大別される。
いずれも災害が身に迫った際に取るべき行動の指針が示されているので、
詳細は気象庁ホームページ(http://www.jma.go.jp/jma/index.html)
のトピックスなどを参照して欲しい。
天災は忘れた頃にやってくる
災害が起きる前にできる限りの準備を進めたいところだ。
(服部 康光)





